財団法人 全国高等学校体育連盟空手道部 規約
第1章 名称及び事務局
第1条 |
本部会は、(財)全国高等学校体育連盟空手道部と称する。(略称全国高体連空手道部)
japan karatedo federation of high schools (jkf-hs) |
第2条 |
本部会の事務局は東京・日本大学鶴ヶ丘高等学校内におく。 |
第2章 目的及び事業
第3条 |
本部会は全国高等学校の空手道の健全な発展を図ることを目的とする。 |
第4条 |
本部会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 高等学校空手道に関する基本方針ならびに方策の確立
- 全国高等学校空手道選手権大会の開催
- 全国高等学校空手道選抜大会の開催
- 高等学校空手道の国際交流の振興
- 高等学校空手道に関する調査研究
- (財)全日本空手道連盟との連絡、調整
- その他、本部会の目的達成に必要な事項
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第3章 組織
第5条 |
本部会は全国都道府県高等学校体育連盟空手道部をもって組織する。 |
第6条 |
本部会に必要あるときは各種専門部委員会をおくことができる。その規定は別に定める。 |
第4章 役員
第7条 |
本部会に次の役員をおく。
- 部長 1名
- 副部長 若干名
- 委員長 1名
- 副委員長 1名
- 常任委員 若干名
- 委員 若干名
- 監事 2名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 若干名
- 専門委員会委員長 若干名
- 相談役 若干名
- 顧問 若干名
- 参与 若干名
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第8条 |
部長及び副部長は、委員の推薦により全国高等学校体育連盟理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
部長は本部会を代表し会務を統轄する。
常任委員は東日本(北海道、東北、関東)、中日本(北信越、東海、近畿)、西日本(中国、四国、九州)から各1名と必要に応じ若干名を推挙することができる。
副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行する。 |
第9条 |
委員長および副委員長は常任委員会の互選により、部長が委嘱する。
副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
常任委員は全国9地区(北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州)より選出された代表1名とする。 |
第10条 |
委員は各都道府県の代表者各1名とする。
委員は部長が委嘱する。 |
第11条 |
監事は委員会の承認を得て部長が委嘱する。
監事は会計を監査する |
第12条 |
事務局長は部長の推挙を受け委員会の承認を得る。
事務局長は委員会の議を得て事務を執行する。
事務局長は事務局次長を推挙することができる。 |
第13条 |
事務局次長は委員会の承認を得て部長が委嘱する。
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。 |
第14条 |
専門部委員長は各専門部の推薦により部長が委嘱する。
専門部委員長は当該部の事務を処理する。 |
第15条 |
相談役・顧問・参与は委員会の承認を得て部長が委嘱する。
顧問・参与は重要事項に関し部長の諮問に応じる。 |
第16条 |
役員の任期は2ヵ年とする。但し再任は妨げない。
補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第5章 会議
第17条 |
会議はすべて部長が招集する。
常任委員会は部長、副部長、委員長、副委員長、常任委員、事務局長、事務局次長、各種委員会委員長を以って構成し、委員会から委任された事項について審議執行する。
委員会は年1回以上開催し、会務の執行に必要な事項を審議する。
委員会は2分の1以上の出席を必要とし、出席者の過半数を以って議決する。 |
第18条 |
委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時、場所
- 出席委員の氏名
- 議事の概要と決定事項
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第6条 会計
第19条 |
本部会の経費は加盟団体の事務・連絡通信費、その他をもってあてる。 |
第20条 |
本部会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
第21条 |
本部会の予算は委員会の承認を得、決算は監事の監査を得て委員会の承認を得る。 |
第22条 |
本部会に加盟する空手道専門部は次の事項について毎年4月末日までに報告し、また年間事務・連絡通信費(30,000円)を毎年5月末日までに納入しなければならない。
- 事務局所在地
- 連絡責任者名
- 役員表
- 加盟学校一覧表
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第7章 専門部委員会
第23条 |
本会事業遂行のため、次の専門部委員会を設ける。
- 審判部委員会
- 指導部委員会
- 強化部(国際)委員会
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第24条 |
各種専門委員会の職務は次のとおりとする。
- 審判部委員会
- 審判規定の調査・研究
- 審判講習会の開催
- 大会審判員の構成
- その他、審判に関すること
- 指導部委員会
- 指導に関する調査・研究
- 指導・普及に関する講習会の実施
- 指導書作成などの普及に関すること
- その他、指導・普及、安全に関すること
- 強化部(国際)委員会
- 競技力向上に関する調査・研究
- 強化練習会の開催
- 国際大会などの推進
- その他、競技力向上及び国際交流に関すること
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第25条 |
各種専門部委員会の構成は次のとおりとする
- 各種専門部委員会は、各地区から選出された部会員、及び部長指名による有識者若干名によって構成される。
- 各種専門部委員会は次の役員をおき任務の遂行にあたる
- 部委員長 1名
- 部副委員長 1名
- 部事務局 1名
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第26条 |
各種専門部委員は部長が委嘱し、その任期は2ヵ年とする。但し再任は妨げない。 |
第8章 賞罰
第27条 |
本部会の普及・発展に功績・功労のあった個人、団体に対して表彰を行う。また、本部会加盟校及び生徒で優秀な成績を収めたものにはその栄誉を称え将来を嘱望して、次の規準にて表彰を行う。
- 本部会が主催する大会に10年連続して出場した学校及び監督(前任者はその2/3年に関与している者含)。10年目より5年単位で表彰する。
- 本部会が主催する大会に3年連続して同一種目または総合優勝したチーム及び個人。
- 国際大会(3カ国以上)に本部会の承認した行事で出場したチーム及び個人。
- 本部会が主催する全国高等学校空手道選手権大会、国民体育大会3位入賞者及び強化部委員会より推薦を受け全日本高等学校代表に選ばれた生徒。
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第28条 |
選考方法及び表彰方法は次のとおりとする。
- 選考は全国委員会において行い、表彰は毎年2月に行うことを原則とする。但し大会に関係した表彰及び功労者表彰については全国大会開催時に行う。
- 表彰は表彰状、記念品、メダルのいずれかとする。
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第29条 |
本部会規約に違反したり、本部会の名誉を著しく傷つけた場合は、部長の命により調査委員会を設け、その報告にもとづき委員会として、警告、議決権停止、大会出場停止、除名を行うことができる。 |
第9章 附則
第30条 |
本規約の変更は委員会において、その議決権の3分の2以上により行う
本規約の施行についての必要な事項に関する細則は別に定める
本規約は昭和49年4月1日から効力を生ずる
本規約は昭和58年4月1日より改正して行う
本規約は平成8年8月5日より改正して行う
本規約は平成11年3月26日より改正して行う
本規約は平成13年4月1日より改正して行う
本規約は平成15年4月1日より改正して行う
本規約は平成21年4月1日より改正して行う |
申し合わせ事項
第4章「役員」 第7章「専門部委員会」の申し合わせ
現行: 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任は妨げない。
(役職名) |
(条件) |
(任期) |
1.部長(※全国高体連会長が委嘱) |
教育職に在任していること |
定めない |
2.副部長 |
教育職に在任していること |
定めない |
3.委員長 |
常任委員会の推薦 |
2期4年 |
4.常任委員(※全国9地区より代表1名) |
地区推薦 |
2期4年 |
5.審判部委員長 |
審判部委員会の推薦
公認資格保持者(全国審判員) |
2期4年 |
6.指導部委員長 |
指導部委員会の推薦 |
2期4年 |
7.強化部委員長 |
強化部委員会の推薦 |
2期4年 |
8.事務局長 |
部長が推挙→委員会承認 |
2期4年 |
9.事務局次長 |
部長が推挙→委員会承認 |
2期4年 |
届出の義務に関する申し合わせ
第29条細則の細則
第29条 |
本部会規約に違反したり、本部会の名誉を著しく傷つけた場合は、部長の命により調査委員会を設け、その報告にもとづき委員会として、警告、議決権停止、大会出場停止、除名を行うことができる。
- 事故の届出義務
高体連空手道部が主催する大会や学校内で練習中に大きな事故があった場合、各県委員長は、事故後の処置・経過を、事故発生後30日以内に文書で報告するものとする。
※大きな事故→全治3か月以上
- 不祥事の届出義務
部員及び指導者の不祥事(暴力事件、人権問題、セクハラ、強制わいせつ、いじめ、自殺等)は、高体連空手道部にまず電話で連絡し、その後調査を行い、事案発生後30日以内に文書で報告するものとする。
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